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0.特定調停って裁判?
特定調停は、いわゆる法廷で行われる訴訟裁判ではありません。債権者と貴方の間に裁判所に入っていただき仲裁して、裁判所の指導に従い円満に話あいをする場所です。また、調停で決まった話は、訴訟で判決文を受けたのと同等の効力を受けることになりますので、話合いで決まった支払いを延滞することは次から許されません。もし、延滞をすると、判決を受けずとも強制執行されるからです。
1.誰でも特定調停の申し立てができるの?
支払不能に陥るおそれのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てができます!個人も法人もOK!
2.申立てをすると、どのような責任が発生するの?
特定調停では、特定調停を申し立てた者だけでなく、申し立てられた相手方にも、債権債務の発生原因、内容、担保権の内容等に関する事実を明らかにすることが義務づけられました。
3.特定調停では、裁判所にどのようなものを提出するの?
調停委員は、特定調停事件に関係のある文書(例えば:契約書の写し、取引履歴など)の提出を求めることができ、正当な理由なくこれに応じない者に対し、裁判所は10万円以下の過料の制裁を課すことができます。
4.すでに裁判上の手続きを債権者にされそうなんだけど大丈夫?
裁判所は、特定調停の円滑な進行を妨げるおそれのある場合に、判決書や和解調書・調停調書等に基づく民事執行を、調停手続きが終了するまでの間、停止することができるようになりました。
5.低予算ってどれくらいでできるの?
もし、ご自身で特定調停の書類を作成され、自分で提出をすれば、裁判所に提出する書面に貼る印紙と郵便切手代金で、1社あたり700円前後で申請できます(各都道府県の簡易裁判所によって異なります。)ですから、10社あっても、7000円前後で借金整理ができるのです。ちなみに、弁護士に任意整理を頼んだ場合は、1社あたり解決まで4万円程度がかかるのが相場です。
6.特定調停を申し立てても、失敗することってあるの?その時の対策はあるの?
相手がたが出調しないケースもありますので、絶対に成功と言うことはありません。ただ、9割以上の確立で成功されている方が多いと思います。仮に不調(成功しない)となったとしても、特定調停の申立ては無駄なものとなりません。
その場合は、金額にもよりますが、債務確定訴訟、債務不存在確認訴訟、過払い金返還訴訟、民事再生法の検討などの対策があります。
それでもメドが立たないケースは、自己破産を検討と言うことになります。ただ、最近世間を騒がせるヤミ金問題は、自己破産者をターゲットに営業をかけていますので、破産した後に、ヤミ金の誘惑に負けて再び多重債務者となる方もいらっしゃいます。
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