質問
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毎日、ヤミ金やサラ金と取り立てに困っています!弁護士を頼むお金もありません。
何かいい解決作ありませんか? |
金融業を営む者は、貸金業規正法によって、登録免許を受けなければなりません。これを受けずに営業をするモグリの業者をヤミ金と呼びます。また、登録をしていても、貸金業法に違反する行為を行う業者もヤミ金といえます。
さて、高額な弁護士に依頼するお金が無い方が、金をかけずに対策を打つことが出来る方法は、行政機関をフルに活用する方法をオススメします。
すでに、暴力を受けたり脅迫されているのであれば、警視庁、検察庁、貸金業協会、財務局、金融庁、各都道府県の金融課相談窓口、消費者相談センターなどもオススメです。ヤミ金の中には、行政を介入させることで摘発を恐れて、請求をしてこなくなるところもあります。しかし、悪質なヤミ金になると、お構いなしに催促してきます。
ヤミ金業者の借金は、もともと違法行為によっての営業ですので、公序良俗違反(公の秩序、善良なる風俗に反すること)にあたります。
したがって公序良俗違反により、ヤミ金業者との金銭消費貸借契約の無効を主張することになります。このような借金を払う必要がないと言う考えが、法律で言う不法原因給付と呼ばれます。
不法原因給付の考えでは、借金をしても、借りて残っている範囲で返しなさい。残っていなければ返す必要がないと言う考えです。
ただ、これを素人の方がヤミ金のプロに主張しても、のらりくらりとかわされるのは、目に見えてますので、弁護士か司法書士か行政書士に相談して、きちんと法律書面を作成してもらって解決してもらった方がいいでしょう。
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派出所に相談に行ったのですが、民事不介入と言って取り合ってもらえませんでした。どう言うことでしょう? |
一部の警察官の中には、貸金業法についての知識の乏しい方もいらっしゃいますが、もし、取り合ってもらえなくても諦めないでください。
その場合は、派出所の担当者の名前か名刺をもらっておいて、本庁に出向いて行って、金融事犯に詳しい方に、断られた内容を詳しく話して相談してみてください。
また、検察庁の総合窓口で受け付けてもらえますので、こちらも利用しましょう。
暴力を振るわれた場合には、すぐに医者に直行して、医者の診断書をもらっておきましょう。
それを持参するとかなり効果的に相談にのってもらえるケースが多いです。
また、取立が来た時などの証拠となる写真や録音テープを日頃用意しておくことをオススメします。ドアの入口に防犯のステッカーを張っておいたり、防犯カメラを設置しておけば、よりベターです。
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息子が借金を抱えて夜逃げ中です。この前、借金取りが家に来て、『親が子供の借金の面倒見るのは当然だ!』と喚きましたが、成人した息子の借金問題を親は払わなければならないのでしょうか?
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もし、ご家族の方で、どなたかが保証人等になっているのでなければ、支払う義務はありません。取立屋の常套文句の『親が子の面倒を見る』と言うのは、道義的な問題であったとしても、法律的には何ら支払い義務はありません。
例外として、夫婦の一方がつくった借金は、日常家事のために作った借金(ギャンブルなどの遊興費としてではない借金)の場合、支払い義務が発生することがあります。
これを、民法では『日常家事債務』と言います。このように借金を作った理由によっては、保証人等になっていなくても、支払い義務が発生することがあります。
このため、サラ金の借入れ申込書に、『借入れ理由』欄が儲けてあるのは、このためです。
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昔、サラ金から借り入れをしていましたが、返済をし終えていました。しかし、この前、再度、借入れをしようとサラ金に行ったところ、ブラックリストに名前がのっている事を理由に、融資を断られました。ブラックリストの情報を知るには、どうしたらいいでしょうか? |
サラ金からの借入れであれば、『全国信用情報センタ−』、『(株)レンダースエクスチェンジ』
信販会社からの借入れであれば、『(株シーアイシー)』の電話番号をNTTで調べて、問い合わせてみてください。
どこから、いくら借入れがあり、残金がいくら残っているか等の借り入れ情報を教えてもらえます。金融会社は、お客さんが延滞すれば、延滞情報、完済すれば完済情報を加盟している、上のような情報機関に報告することになっています。
しかし、1日何万件と顧客を相手にしている金融業者の中には、報告を忘れているケースが稀にあります。もし、完済をされてあるにもかかわらず、延滞情報が載っている場合はスグに金融会社の苦情相談窓口に抗議の電話を入れましょう。
尚、返済が終わってもスグに完済情報が情報機関のコンピュータに反映されるわけではありません。情報機関サイドでコンピュータ処理するのに2から3日は少なくともかかります。
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息子が親の知らないところで、サラ金やカード会社から借金をして、請求が来ても返済をせずに困っています。子供のためにならないと思い、代払いをしていません。息子の借り入れをさせないようにすることはできますか? |
サラ金会社からの借り入れを、できないようにするには、各都道府県にある『貸金業協会』に相談してみてください。
貸金業協会に息子さんと一緒に行けば、サラ金各社に貸出を自粛するための依頼書を記入して提出した後に、貸金業協会が承認すれば、各サラ金業者に貸し出しを自粛するよう通達がいきます。
余談になりますが、ヤミ金については、貸金業協会とは関係ないため、貸し出しをすることが多いので、完全に防止をすることは不可能でしょう。
また、クレジットカードの場合は、社団法人日本クレジット産業協会に問い合わせをされて、貸し付け禁止の申請をするとよいでしょう。
ただ、病的な浪費壁で困っていると言うのであれば、家庭裁判所に相談をされて、昔で言う準禁治産者宣告の申し立て(現在は、被保佐人、被補助人と呼ばれる)が決定した後に、法定代理人の同意を得ずにサラ金や信販会社と契約して借金をしたとしても、後で契約を取り消すことができ、支払いを免除されます。
もちろん、契約の際に本人が詐術を用いて(正常な精神状態だと認めさせるような行為をして)契約した場合は、支払い義務が発生します。
ただ、借金を放置しておくことは、後々に大変な結果を招くことになりますので、金額の少ないうちに息子さんを説得して返済をするように促すか、ご両親が金額の少ないうちに代払いをして完済し、その後に貸金業協会や日本クレジット産業協会などに、貸し出し禁止の申請をされて二度と借入れできないように届出をしてから、本人にご両親大払い分を返済してもらう方法をとる必要があるでしょう。
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知人から『絶対迷惑をかけないから、名義貸しで連帯保証人になって。』と頼まれて、連帯保証人になったのですが、その知人の返済が滞ったため、サラ金から私だけに請求が来ました。しかし、その知人には、隠し財産があることは知ってます。また、どうして私だけが、全額返済を迫られないといけないんですか? |
『名義貸し』であれ、連帯保証人としての支払い義務はあります。連帯保証人となっている以上、貴方にも支払い義務は発生します。
また、知人の方に請求してくれと言う権利(催告の抗弁権)は、連帯保証人にはありません。また、連帯保証人には、本人に隠し財産がある・なしにかかわらず、そちらを調査してくれと言う権利(検索の抗弁権)もないのです。
さらに、連帯保証人の支払い義務は、借金全額について支払い義務を負うことになります。逆に、保証人は、主債務を平等に分割した額だけ責任を負えばよいことになってます。例えば、本人が50万借金をして、あなたが保証人になっている場合は、25万円だけ負担すればよいのです。以下にまとめましたので、違いを確認しておきましょう。
〜連帯保証人と保証人の違いとは?〜
★保証人の主張できる権利は3つある!
1.
先に本人に請求してくれと言う権利(催告の抗弁権)・・・民法452条
2.
本人の財産を調べてみてくれと言う権利(検索の抗弁権)・・・民法453条
3.
主債務を平等に分割した額だけ責任を負えばよい(分別の利益)・・・民法456条
★連帯保証人には、上の3つとも主張する権利が無い!
昔から『連帯保証人にだけはなるな』と言われるのはこのためです。本当に迷惑をかけないのであれば、連帯保証人を頼む必要はないのですから。
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19歳の娘が知らないうちに、ホストクラブにはまって、サラ金から借金をしてしまいました。その返済でサラ金から請求を受けているのですが、娘には到底返済できるお金がありません。やはり、親として責任をとらないとだめでしょうか? |
サラ金では、稀にあるのが未成年者への貸付です。親としての責任を果たすとすれば、法定代理人としての責任ということになります。
子供が未成年の場合には、民法により親が法定代理人として面倒を見る必要があります。今回のように、親の知らないうちに子供が借金をしてしまうことがあるからです。
民法では、未成年者は契約について正しい判断能力が乏しいと解されています。娘さんの場合は、ホストクラブに嵌って、ホストに貢いでまで借金をして、返済できるかどうか正しい判断が乏しかったと思われます。
このような場合、サラ金業者に対して、配達証明付の内容証明郵便にて『法定代理人として、娘の金銭消費貸借契約を取り消します。』と言う旨を通知すれば、サラ金業者の返済は、今後する必要はありません。
ただ、契約の際に、子供が成人であると年齢を偽って契約をした場合や、未成年でも既婚者の場合は、成人扱いとなって取り消すことはできません。
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今借りているところの利息が高いのですが、利息を取締る法律が2つあると聞きましたが、どのようなものがありますか? |
1つは、「利息制限法」。もう1つは、「出資法」です。
決められた利率を越えて、お金を貸せば、業者は法律違反をしていることになります。
「利息制限法1条の1」には、
元金が10万円未満であれば、年利20%
元金が10万以上100万未満であれば、年利18%
元金が100万以上であれば、年利15%
1年間の利息は、上記の利率までと決められています。
「出資法第5条」には、
金融業者であれば、平成12年6月から法改正が行われて年利29.2%までしか、利息をとってはいけませんよと条文にあります。
この2つの違いは、利息制限法を違反しても罰則規定がありませんが、出資法を違反すると刑事罰の対象となります。
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今、法律家の先生に業務を頼んでいますが、なかなか解決してもらえません。
業務を頼んで、メドがたつにはどれくらいの時間がかかりますか? |
借り入れ件数にもよると思いますが、10社以上契約している場合などでは、1週間以内に全ての書類を作成してもらえるかどうかは、各事務所の忙しさにもよります。
自分で書類を作成して、確認してもらうために相談に行くようにすれば、最短で解決すると思われます。案件によりますが、普通、法律家に頼んだ場合は、特定調停で2週間から3週間、任意整理やだと3ヶ月、破産や民事再生で解決するには半年近くかかるケースもあります。
今日頼んだから、数時間や数日でメドが立ちましたと言うケースはありません。
もし、法律家に相談して特定調停できそうだと言われた場合は、自分で申請書類を作成して提出すれば、自分の能力次第で数日で完成することもあるでしょう。
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裁判所ほど、大げさなことはしたくないのですが、何とか円満に自分で任意整理したいのですが上手くできるでしょうか? |
そもそも、任意整理というのは、弁護士と金融業者などの債権者と、裁判所を通さずに直接話し合いをする制度です。
任意整理は、現行法上では弁護士以外は禁止されています。ご自身で、今後の返済プランを業者と話しをする事も不可能ではありません。
金融会社の担当者と、円満な話しができれば『和解』と言うことで、和解書を作成してくれるケースもありますので、一度相談されてはいかがですか?ただ、交渉下手な方だと、なかなか取り合ってもらえるケースは少ないでしょう。
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いろいろと相談所がありますが、どこに行けばいいのでしょう? |
もし、相手がクレジットやサラ金などの業者で、トラブルも初期的なものであれば、早いうちに、その会社の苦情相談窓口担当の方に相談することをオススメします。
それでも対応が納得できない時に、監督官庁や加盟している協会に相談に行ったり法律家に相談するのがよいでしょう。トラブルの度合いによると思います。トラブルが起きた時は、なるべく時間を空けずに、すぐに相談しましょう。トラブル解決は、早期発見、早期解決に限ります。
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取立が厳しく、夜逃げを考えています。サラ金の時効は5年と聞きましたが逃げることはできますか?
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結論から言いますと、夜逃げは得策ではありません。サラ金会社は住民票で住所を常に調査しているからです。また、仮に、5年逃げたとしても、その間に時効を止めるための手続きを打ってきますから、夜逃げは労力のわりに効果は薄いと思われます。夜逃げをするくらいであれば、真っ向、法的に解決することをオススメします。
時効というのは、ある一定期間が過ぎてしまうと権利が無くなってしまうことです。
サラ金会社で言うと、サラ金会社が5年間、全く何の請求もしなければサラ金会社は借金を返すように催促権利を無くしてしまうことになります。逆に言うと、借金をした方の方からすれば、その期間が過ぎれば返済する義務がなくなると言うわけです。これを法律用語で消滅時効といいます。この消滅時効には、借金したどちらか一方が、サラ金などの会社であれば、商法が適用され、友人などの個人の間の借金であれば民法が適用され、それぞれ消滅時効の期間は異なります。
| ● |
商法が適用される場合、5年で時効 |
| ● |
民法が適用される場合、10年で時効 |
他にも、各債権の種類によって時効期間は異なります。例えば、飲み屋のつけの時効であれば、1年となります。
しかし、上の時効の期間が過ぎただけでは、時効になっているかどうかは、まだ不明です。
それには、以下の3つの条件をクリアーしないと時効期間が過ぎたことにならないからです。
1.債権者から裁判上の請求された場合(普通郵便の手紙の請求書は、請求されたことにならない。他には、支払い督促を受けた場合も該当する)
2.差押さえ、仮差押さえ、仮処分をされた場合
3.債務を承認した場合(時効期間後に1000円でも払うと、借金を認めたことになる。もちろん、債務確認書に署名しても同じ)
また、この時効期間が過ぎただけだと時効の利益を受けることはできません。
時効期間が経過後に、債権者に対して『時効の援用(時効を主張すること)』をしないと、時効の利益を受け、支払い義務は免れません。この場合は、内容証明郵便にて時効の援用通知を出すことになります。できれば、これは法律家に頼んで書面を作成してもらいたいところです。時効の援用は、うかつにはできませんので、必ず法律家に相談しましょう。
質問
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いくら払っても、なかなか返済が終わりません。どのような計算で利息をされているのですか?金利の計算方法を教えてください。 |
【金利計算の公式】
| 1. |
元金×年利=1年の利息 |
| 2. |
元金×年利÷365=1日の利息 |
| 3. |
1日の利息×日数=日数分の利息 |
| 4. |
返済した金額−日数分の利息=元金に充当される額 |
| 5. |
元金−元金に充当される額=残元金 |
以上となります。支払ったお金から遅延損害金、次に利息、次に元金の順番で計算されています。
質問
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法的な借金整理には、どのようなものがありますか? |
法的な整理には、特定調停、自己破産、民事再生、弁護士による任意整理の4つが解決パターンといえるでしょう。
特定調停と任意整理は、再建型の整理方法で、自己破産と民事再生は、終結型の整理方法といえます。それぞれ、解決方法には、メリットとデメリットがあります。
個人の支払い能力が今後、どれくらいあるかないかで選択されます。1度ご相談ください。
自己破産を申立てして、破産者となるかどうかは、最終的に裁判所が決定します。仮に破産者となったとしても、破産決定後に、『免責』の手続きをして、『免責決定』が裁判所からおりないと、借金の支払い義務は免れません。
ようするに免責が降りた後は、支払う義務がなくなるわけですから、この段階で初めて借金の返済義務がなくなったと言えます。
また、ギャンブルなどの浪費で借金を作った場合は、免責がおりにくいと言われています。
尚、すでに過去10年以内に自己破産をしている方ですと、2回目の破産はできませんのでご注意ください。破産者となった後の10年間は破産できないことになっています。
破産をすると、官報に名前や住所などの個人データーが、掲載されますので、これをもとにヤミ金の標的とされているケースも多いようです。
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